一般社団法人茅ヶ崎市観光協会会則
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第1章 総則
名称
第1条 この法人は、一般社団法人茅ヶ崎市観光協会(以下「本協会」という。)という。
主たる事務所の所在地
第2条 本協会は、主たる事務所を神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎1丁目2番53号に置く。
2 本協会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。
第2章 目的及び事業
目的
第3条 本協会は、茅ヶ崎市の観光宣伝及び観光客の誘致に関する事業を行うことにより、観光事業の健全な発展を図り、もって茅ヶ崎市の地域経済の振興及び文化の発展に寄与することを目的とする。
事業
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 観光資源の開発及び保護
- 観光に関する調査及び研究
- 観光行事の開催及び助成
- 観光施設の設置及び改善
- 観光情報の収集及び提供
- 観光宣伝及び紹介並びに観光客の誘致
- 観光施設の美化推進
- 観光案内所の運営
- 観光物品等の開発及び販売
- その他本協会の目的を達成するために必要な事項
第3章 会員
会員
第5条 本協会の会員は、次の正会員、賛助会員及び特別会員をもって構成し、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
- 観光資源の開発及び保護
- 観光に関する調査及び研究
- 観光行事の開催及び助成
2 本協会の会員は、定款及び諸規程に定められた、権利義務を有する。
入会
第6条 本協会に入会しようとする者は、入会申込書に会費を添えて会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。ただし、前条第1項第3号の規定による会員は、この限りではない。
会費
第7条 会費は、1口年額1,000円とし、第5条第1項に規定する会員の区分に従い、次の額とする。
- 第5条第1項第1号に規定する会員 個人企業5口以上 法人・団体10口以上
- 第5条第1項第2号に規定する会員 免除
- 第5条第1項第3号に規定する会員 免除
2 入会及び退会時の会費納入については、月割りで算出した額とし、入会時はその当月分から、退会時はその前月分までの会費を納入するものとする。10円以下の端数が生じた場合は切り捨てとする。
会員の資格喪失
第8条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。
- 退会したとき
- 会員が死亡し、又は会員が所属する法人その他の団体が解散したとき
- 会費の支払い義務を怠り、かつ催告しても応じないとき
- 除名されたとき
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき
退会
第9条 会員は、退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。
ただし、第5条第1項第3号の規定による会員は、この限りではない。
除名
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の同意により、これを除名することができる。
- 本協会の名誉をき損し、又はその設立の目的に反する行為をしたとき
- 本協会の定款又は決議に反する行為をしたとき
- 前2号に定めるもののほか、除名すべき正当な理由があるとき
2 前項第1号の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
権利の喪失
第11条 会員の資格を失ったものは、会員として一切の権利を失い、一般法人法上の社員(正会員)としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の本協会の資産に対して、何らの請求をすることができない。
第4章 役員及び職員
役員の種類及び選任
第12条 本協会に次の役員を置く。
- 会長/1名
- 副会長/3名以内
- 専務理事/1名
- 理事(会長・副会長及び専務理事を含む)/10名以上25名以内
- 監事/2名
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議により定める。
3 代表理事をもって会長とする。
4 理事及び監事は総会において、正会員のうちから選任する。ただし、総会で必要と認めたときは、理事にあっては5人を限度として、監事にあっては1人を正会員以外の者から選任できるものとする。
5 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
6 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えることができない。
7 監事2名は、お互いの関係がその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者であってはならない。
役員の職務
第13条 会長は、本協会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたとき、理事会においてあらかじめ定める順序により、職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本協会の常務を掌理する。
4 理事は、理事会を構成し、本協会の業務の執行を決定する。
5 監事は、一般法人法第99条の職務を行う。
役員の任期
第14条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する通常総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する通常総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 役員は、辞任又は任期満了において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
役員の解任
第15条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の同意により、これを解任することができる。
- 心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき
- 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う総会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
役員の報酬等
第16条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
事務局
第17条 本協会の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長、事務局次長、その他の職員を置くことができる。
3 事務局長、事務局次長その他の職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
備え付け帳簿及び書類
第18条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
- 定款
- 会員名簿及び会員の異動に関する書類
- 理事及び監事の名簿
- 事業計画及び予算に関する書類
- 事業報告及び決算に関する書類
- 財産目録、正味財産増減計算書及び貸借対照表
- 許可、認可等及び登記に関する書類
- 定款に定める機関の議事に関する書類
- 理事及び監事の履歴書
- 職員の名簿及び履歴書
- その他必要な帳簿及び書類
2 前項第1号から第6号までに掲げる書類については、これを一般の閲覧に供しなければならない。
第5章 顧問及び参与
顧問及び参与
第19条 本協会に、顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3 顧問及び参与は、本協会の運営に対し、会長の諮問に応じ、助言を与えるものとする。
4 前2項に定めるもののほか、顧問及び参与に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
第6章 会議
会議
第20条 本協会の会議は、総会及び理事会とする。
2 本協会の会議は、会長が招集する。
3 本協会の会議の議長は、会長がこれに当たる。
総会
第21条 総会は、正会員をもって構成し、通常総会及び臨時総会とする
2 総会を一般法人法に定める社員総会とする。
3 通常総会は、毎年3月及び5月に開催し、次の事項を審議する。
- 定款に関する事項
- 事業計画、事業報告、予算及び決算に関する事項
- 役員選任または解任に関する事項
- この定款に別に定めるもののほか、本協会の運営に関し、重要事項を議決する。
- その他会長において必要と認めた事項
4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
- 理事会が必要と認めたとき
- 正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があっとき
総会の招集
第22条 前条第3項第3号に規定する場合を除き、会長が招集する。
2 総会を招集するには、正会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の14日前までに文書をもって通知しなければならない。
3 会長は、前条第4項第2号の請求があったときは、請求の日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
総会の議長
第23条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
総会の定足数
第24条 総会は、正会員の議決権の過半数の出席がなければ開会することができない。
総会の議決
第25条 総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した正会員の議決権の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 正会員は、総会において一人一個の議決権を有する。
総会における書面表決等
第26条 やむを得ない理由のため、総会に出席することができない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については出席した正会員とみなす。
総会の議事録
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 総会の日時及び場所
- 正会員の現在数
- 出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること)
- 議決事項
- 議事の経過の概要及びその結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、出席した正会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第7章 理事会
理事会の構成
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
理事会の権能
第29条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項について議決する。
- 総会の議決した事項の執行に関すること
- 総会に付議すべき事項
- その他総会の議決を要しない本協会の業務の執行に関する事項
理事会の開催
第30条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 会長が必要と認めたとき
- 理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
理事会の招集
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会を招集するには、理事及び監事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
理事会の議長
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
理事会の定足数
第33条 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
理事会の議決
第34条 理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決する。
理事会の議事録
第35条 第27条第1項の規定は、理事会の議事録について準用する。この場合において、 同条中「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
第8章 委員会
委員会
第36条 会長は、本協会の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。
2 委員会に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第9章 資産・事業計画等
資産の構成
第37条 本協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された財産
- 会費
- 寄付金品及び補助金
- 事業に伴う収入
- 資産から生ずる収入
- その他の収入
資産の管理
第38条 資産は、会長が管理し、その方法は、会長が理事会の議決を経て定める。
経費の支弁
第39条 本協会の経費は、資産をもって支弁する。
事業年度
第40条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
事業計画及び収支予算
第41条 本協会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、その年度開始の日の5日前までに総会の承認を得なければならない。
事業報告及び収支決算
第42条 本協会の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに会長が事業概要報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を得なければならない。
長期借入金
第43条 本協会が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において、正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
剰余金の不配当及び差損への充当等
第44条 本協会は、剰余金が生じた場合であっても、これを会員に分配しない。
2 本協会は、剰余金が生じた場合で、繰り越した差損があるときは、その補填に充て、なお剰余金があるときは、理事会及び総会の議決を経て、その残りの全部を翌年度に繰越し、又は積み立てるものとする。
第10章 定款の変更及び解散
定款の変更
第45条 この定款は、第21条第2項に定める総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。
解散
第46条 本協会は、一般法人法第148条第1号から第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、第21条第2項に定める総会の議決により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総正会員の議決権の3分の2以上の同意を得なければならない。
残余財産の処分
第47条 本協会が解散のときに存する残余財産は、総会において、正会員の3分の2以上の同意を得て、本協会と類似の事業の目的をもつ法人又は茅ヶ崎市に寄附する。
第11章 情報公開及び個人情報の保護
情報公開
第48条 本協会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議によって別に定める情報公開規定による。
公告の方法
第49条 本協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
個人情報の保護
第50条 本協会は、業務上知り得た個人情報に万全を期するものとする。
2 この個人情報の保護に関する必要事項は、理事会の議決によって別に定める。
第12章 補則
委任
第51条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、会長が総会の議決を経て別に定める。
2 この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法、その他の法令によるものとする。